妻が扶養のままバイトする場合どうする?-103万円以内と130万円以内を守りながら働こう
主婦が扶養のままアルバイトをする際 考えなければいけないことが 「年収103万」...
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【あなたは今のままだと「損」をします!】主婦が扶養のままアルバイトをする際
考えなければいけないことが
「年収103万」と「130万円」の事です。
現時点では、何のことか分からないと思いますので
分かりやすくまとめてみます。
まず、「扶養」についてですが、一般的にある者の生活を
その者の親族または、国家が経済面より援助することを
言います。
この場合、妻の収入が103万円以下でなければ
配偶者控除は受けることができなくなります。
扶養の範囲内で働くとは、配偶者控除を受けられるように
年間の収入が103万円を超えないよう働くということです。
収入がプラスになるために働いているのに
マイナスが多くなってしまっては意味がありません。
ご主人の支払う所得税・住民税が専業主婦の場合
と同じ額になるよう、アルバイトの収入は
年間103万円以下になるよう働く必要があります。
この103万円とは、給与所得控除(65万円)、
基礎控除(38万円)の合計額です。
そしてもうひとつ、忘れてはいけないことがあります。
それは、社会保険での扶養です。
社会保険とは、健康保険や年金の事をいい
サラリーマンの妻は年収130万円以下なら
被扶養者(扶養されている者)になっています。
ですが、もし、あなたの年収が130万円を超えると
ご主人の被扶養者から外れてしまいます。
そうすると、いくつかのデメリットが発生してきます。
例えば・・・
・自分で健康保険に入らなければならなくなる
・年金の保険料も自分で納めなければならない
などです。
年金も上と同じで、年収が130万円以下なら
国民年金の保険料を納める必要はありませんが
130万円を超えてしまうと年金の保険料も自分で
払わなければならなくなります。
このように、扶養の状態でアルバイトをする際は
103万円あるいは、130万円の事を考え
バイト先と勤務時間等の相談をした上で
始めたほうがいいかもしれません。
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